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審判·訴訟·紛争

知的財産審判、訴訟の管轄裁判所

特許、実用新案、意匠、商標に関する各種の紛争は、特許審判院(1審)、特許裁判所(2審)、最高裁判所(3審)の管轄裁判所で、順次進行されます。

種類

  • (1) 紛争が発生した場合、登録無効審判、積極的権利範囲確認審判、消極的権利範囲確認審判が、主に発生されます。その他、訂正審判、訂正無効審判があり、商標の場合には、商標不使用取消審判、商標不正使用取消審判などがあります。
  • (2) このような審判は、特許審判院(1審)で審決として終結させ、このような審決に不服がある場合、"審決不服訴訟"を特許裁判所(2審)で進行させます。
  • (3) 特許審判院(1審)と特許裁判所(2審)とは、事実審であって、事実関係の釈明、証明等に基づいて判断し、最高裁判所(3審)は、法律審であって、該当法律に適法な適用可否を判断します。

登録無効審判

  • (1) 登録無効審判制度とは、有効に設定登録された特許権に無効事由がある場合、審決をもって、その効力を消滅させる制度をいいます。無効審判は、登録公告日から3月となる日までは、誰でも申請することができるが、3月が経過した後には、審査官及び理解関係人に限って、請求することができます。
  • (2) 登録無効審判が請求された場合、被請求人は、期日内に訂正請求をして、無効事由を解消することができます。

権利範囲確認審判

  • (1) 積極的権利範囲確認審判とは、特許権者が侵害者に対し、自分の特許権を侵害したことを確認して頂くための審判です。このような審判の審決は、民事・刑事上の侵害訴訟で有力な証拠として活用されることができます。
  • (2) 消極的権利範囲確認審判とは、実施者が自分の物が相手の特許権を侵害しないことを確認して頂くための審判です。

最近の傾向

審判と訴訟の進行は、書面審理を原則としてするが、最近では"技術説明会"や"準備手続"のような口頭審理が積極的に活用されています。従って、審判官や判事に対して、明らかで筋の通った自己主張をするのが重要であります。これにより、該当技術分野の専攻者であって、審判と訴訟の経験が豊富な弁理士の選任が、何より重要であると言えます。