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特許権は、産業財産権の代表的な権利であって、特許発明を独占排他的に実施することができる権利を言います。特許権者は、特許権を通じて、自分の発明を無断で実施する行為を法的に制裁することができ、特許権移転、実施権設定などにより、財産的な収益行為が行うことができます。
しかし、このような権利は、発明者ではなく、特許権者に付与される権利であるため、特許権を獲得しないと、原則的になんらの権利も保障を受けることができません。即ち、競争社が該当製品を複製及び販売しても、損害を解決する方法がありません。
従って、発明者は、多くの時間と費用を投資して完成した発明を法的に保護を受けるため、最初の段階として、特許出願をしなければなりません。出願人は、特許出願を通じて、所定の審査を経て、特許権を獲得することができ、同一の発明に対する後出願の権利化を防止することができます。又、特許権を通じて、独占排他的な権利を20年間(出願日から)享有することにより、新技術開発による努力を補償されることができます。
従来技術の問題点、及び特許を受けようとする新技術に対する説明、そして、新技術のメリットや効果を記述した書面をご準備ください。書面の形式には制限がなく、自由な形式で発明内容を表現すればいいです。
特許を受けようとする新技術に対して、オートキャド図面、製品写真、サンプルなどがございましたら、ご用意ください。もし、図面、写真、サンプル等の資料準備が困難でしたら、説明の理解が可能なスケッチや手で書いた図面でも構いません。
論文発表や博覧会出品がございましたら、関連書類をご用意ください。中小企業の場合は、事業者登録証写本と原泉徴収移行状況申告所書をご用意ください。資料室からダウンロードして捺印した包括委任状を、ご用意ください。
通常の場合、出願された発明は、出願後、1年6月が過ぎると、出願公開となります。但し、1年6ヶ月以内でも、出願人の申請によって迅速に公開することを、早期公開制度といいます。
早期公開の申請は、出願後可能であり、別の費用は生じません。早期公開制度は、第3者の出願発明の無断実施から出願人を救済するためのものであり、通常の出願公開と同一の効果を有します。
優先審査制度は、審査請求の順番により審査する審査の順位に例外を認める制度であって、一定の要件を満たすと、他の出願に優先して審査する制度であります。優先審査を申請する場合、約6ヶ月以内に登録可否が決定されます。
特許登録料と年次料
特許登録料とは、登録時に一時納付する最初3年分の特許料を意味し、年次料とは、第4年度分からの特許料を意味し、当該権利の設定登録日を基準として、毎年1年分ずつ、その前年度に納付しなければなりません。特許登録料や年次料を納付しないと、特許権は消滅します。
特許登録料を納付期間内に納付しない場合は、その納付期間が経過した日から6ヶ月以内(追納期間)に納付することができ、この時は、元来納付すべき特許料の2倍に相当する金額を納付しなければなりません。又、特許料を追納期間内に納付しないことにより実施中の特許発明が消滅した場合は、追納期間が経過した日から3ヶ月以内に、元来納付すべき特許料の3倍に該当する金額を納付して、消滅した特許権を回復することができます。
実用新案制度は、特許制度を補完するために成立されたものであって、特許で軽視されやすい改良発明、又は小発明を保護するための制度であります。特に、中小企業や個人発明家の小発明に対する出願人の独点排他的な実施を保障し、これにより、産業発展を図ることを目的とします。
実用新案出願後、2ヶ月以内に、優先審査を申請すると、迅速に審査されて登録を図ることができます。
その他の事項は、特許と同一であります。
商標とは、商品を生産・加工・証明又は販売することを業とする者が、自分の商品を他人の商品と識別できるように使用する標章(記号、文字、図形、立体的形状、又はこれらとの色彩の結合、色彩・色彩の組合・ホログラム・動作・音、匂い等)をいいます。簡単に言うと、本人が作った製品と、他人が作った製品とが区別することができる視覚的、非視覚的な表示であります。
サービス標は、広い意味の商標概念に属するものであって、広告業や飲食業、又は通信や金融などのサービス業を識別する標章であります。
団体標章とは、中小企業の協同組合や協会のような団体が、自分の所属企業に使用させたり、団体自ら使用するための目的の標章であります。
業務標章:YMCA、ボーイスカウト連盟のような非営利団体が、自分の非営利業務を示すために使用する標章であります。
韓国は、使用の先後とは関係なく、まず、商標を出願(申請)する者に優先権を与えます。 従って、ある人が商標を特許庁で登録を受けることなく使用する間に、他人が同一の商標を出願する場合、後者が商標権を獲得することになります。従って、何の問題なく商標を使用しようとすると、なるべく一日でも早く、特許庁に商標登録出願を行う方が望ましいです
商標サンプル(jpgファイル)と適用する指定商品
通常の場合、出願されたデザイン意匠は、登録されたとき、登録公告により公開されます。但し、登録前でも、出願人の申請により迅速に公開するようにすることを、早期公開制度といいます。
優先審査制度は、審査請求の順番により、審査する審査順位に例外を認める制度であって、一定の要件を満たすと、他の出願に優先して審査する制度であります。優先審査を申請する場合、約6ヶ月以内に登録可否が決定されることができます。
登録料とは、登録時に一時納付する最初3年分の意匠登録を意味し、年次料とは、第4年度分からの登録料を意味し、当該権利の設定登録日を基準として、毎年1年分ずつ、その前年度に納付しなければなりません。登録料や年次料を納付しないと、意匠権は、消滅します。
登録料を納付期間内に納付しないときは、その納付期間が経過した日から6ヶ月以内(追納期間)に納付することができ、この時は、元来納付すべき登録料の2倍に相当する金額を納付しなければなりません。又、登録料を追納期間内に納付しない場合は、最終的にその意匠登録出願は、放棄したものと見なされます。
国際出願手続の統一化及び簡素化を通じて、海外出願を増進し、特許制度と経済現実の乖離を克服するための多国家間の国際条約であって、1つの出願により、当該発明の特許保護を指定した締約国(条約加入国)に同時に求めることができる条約であります。
出願人は、下記のような状況から有利な場合を選択して、一般の海外出願を進行するか、PCT出願を進行することができます。